2018-07-03 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
○国務大臣(加藤勝信君) 京都の伝統的な旅館等々を、やっぱりそういうのはしっかり残していくというのはよく理解するところでありますが、旅館業法については、ここが定める公衆衛生上のルールをしっかり守っていただく、また、今住宅専用地域の話がありましたけれども、営業は基本的には住宅専用地域で認められないなど、住宅地の平穏な環境を守るための必要な規制が置かれているわけでありますので、こういう規制等はしっかり守
○国務大臣(加藤勝信君) 京都の伝統的な旅館等々を、やっぱりそういうのはしっかり残していくというのはよく理解するところでありますが、旅館業法については、ここが定める公衆衛生上のルールをしっかり守っていただく、また、今住宅専用地域の話がありましたけれども、営業は基本的には住宅専用地域で認められないなど、住宅地の平穏な環境を守るための必要な規制が置かれているわけでありますので、こういう規制等はしっかり守
○青木愛君 じゃ、あわせて、もう一点お伺いを松村参考人にさせていただきたいんですけれども、住宅専用地域に突如民泊施設ができるということになりますが、閑静な住宅地に居を構えた方々が急に近隣に施設ができるということに対して、ごみの問題とか騒音ではなくて、そもそも民泊をそこで実施されることに対して拒否感があるという場合もあると思うんですけれども、先生がこの資料の中で述べていらっしゃる、社会からも歓迎される
今の話で、整理をしないと、結局のところ、何でここでできるのか、では百八十日だったらいいというのだったら、うちの旅館は稼働を半分にしますから、設備はこうしてください、住宅専用地域にもつくらせてください、こういう話になりかねませんよ。半分だったらいいという話じゃないと思うんです。
この関係で、安全設備の関係でも差が設けられる部分もありますし、それから本来の住宅の性質を失わないということで、住宅専用地域におきましても営業が認められる、こういう形で、民泊法と旅館業法で整理をしているということでございます。
○青木愛君 次に、閑静な住宅専用地域におきまして、また、幼児、小学生の通学路などで民泊サービスが開始されることも当然考えられるわけでありますが、見知らぬ人が入れ替わり立ち替わり行き来することになりまして、治安上大変心配だということにもなりかねないと思います。
このような制限の下で、住宅が多く立地する住宅専用地域を含め、住宅に人を宿泊させる事業を住宅宿泊事業として実施可能としております。こうしたことから、都市計画に基づく用途地域制度との整合性も確保されていると考えております。 周辺地域の住民への説明と同意の必要性についてお尋ねがありました。
ホテル、旅館は住宅専用地域には建てられませんが、本法案では民泊サービスの実施が可能となります。 住居専用地域は、住居環境に悪影響を与えるおそれのある用途の建物を制限し、良好な住居環境を保護するために設けられています。民泊が行われている地域からは、ごみ出しルールが守られない、夜間の騒音がひどいなどと訴える人が後を絶たず、地域社会とコミュニティーに深刻なトラブルを招いています。
共同住宅であれば管理規約において民泊を禁止することも可能ですが、第一種低層住宅専用地域において、住環境維持のため民泊を受け入れないとする場合の地域住民の意見を反映する手段はあるのでしょうか。 本法案が先例となり、用途地域に基づく土地利用という考え方、原則が崩れていくことも危惧されております。
住宅専用地域について、住宅を活用するという観点からいきますと、論理的には住専地域でも営業を認めざるを得ないということで、それが果たして地域との整合性を保てるのかという問題がありました。 これらについて、検討会の報告書では、そういった問題を、具体的な方法をある程度示して報告書の中に盛り込まれました。
しかも今、次のことで、民泊新法というようなことを大臣は言うてはりますけれども、これも、報道によりますと、全部詳しく私は見ているわけじゃありませんが、これからやりますけれども、第一種住宅専用地域での営業さえ可能にすることも浮上してきていると言われています。私は、冗談じゃないと思いますよ。取り締まるべき問題だが、できないままに増殖してしまい、規制は困難、これは警察の発言なんですね。新聞に出ていますよ。
蔓延しているから、それを奇貨として認めちゃおうなんというような話は、しかも名前も、聞くところによると住宅宿泊事業法と伝えられますけれども、住宅専用地域における民泊をも認可すると取り沙汰されているのは、さっき言いましたけれども、冗談じゃないということを言っておきたいと思います。 今観光のニーズという話がありました。
この住宅専用地域の指定がありますために、例えば、新発田駐屯地では新入隊員の教育課程の一部をプレハブ施設で行っていたりですとか、事実上の制約はどうしてもあるという声も伺いますので、ぜひ、協議ですとかを通じまして適切な駐屯地の整備ということができますように、環境整備に御尽力をお願いしたいと思います。 続きまして、今度は駐屯地のグラウンドの問題なんです。
○吉田忠智君 エア社のホストの問題点として、旅館業法の無許可営業、耐火、耐震などの構造設備以外にも、都市計画上の住宅専用地域などの用途地域違反、容積率や消防基準、固定資産税や宿泊料金に掛かる消費税、宿泊税等の税の問題などが指摘をされております。 国土交通省に伺いますが、旅行者のため報酬を得て宿泊サービスを手配することは旅行業に該当します。私は、エア社はこの旅行業に該当し、登録が必要だと考えます。
山手線なんかも広いですし、港区なんかは大住宅地と言ってもいいぐらいのところだと思いますので、そういったところに安定した居住が確保できるように、バブルの反省も受けて、マンション専用の住居地域なども用途地域で、第一種中高層住宅専用地域でしたでしょうか、そういうものもつくりましたし、その後、都心居住のためのいろいろな補助制度もつくってまいりました。
従来、商業地域だけに限定されていた特例容積率適用地域を第一種・二種中高層住宅専用地域や第一種・二種住居、準住居、近隣商業、準工業地域にまで拡大することになります。これによって従来の容積率の二倍近い容積の建築物が出現します。一団地認定制度も、やはり二倍近い容積を持つ建築物が建てられることになります。
それから、やはり、先ほど遊技施設とかいうお話がありましたけれども、ここはもう用途地域で住宅専用地域になっているわけですね。
両者はいずれも第一種低層住宅専用地域にあり、通常であれば容積率一〇〇%、建物の高さも大体十メートルから十二メートルに制限されている地域です。地下室である階には当然窓も入口もあって、とても地下室と呼べるようなものではありません。こうしたマンションの建築は周辺住民の日照権あるいは町並みを著しく乱すものであると考えます。 そこで、地下室マンションについての現状、どのような認識をお持ちでしょうか。
○瀬古委員 同じく松本参考人にお伺いしたいんですが、今回の改正では、日影制限を低層の住宅専用地域以外では測定面を四メートルから六・五メートルに緩和する措置が行われることになっています。
少なくとも、最低の敷地規模制限を低層住宅専用地域だけではなくてすべての用途地域で適用できるようにすること等を今回は盛り込んだわけでございますので、さらに、今回は地域の計画制度を整理合理化して、分かりやすく、使いやすい制度とすることを盛り込んでおりますし、また地区の特性を踏まえたきめ細かな、逆に規制を行うための、そうした処置も有効であると考えていると。
敷地規模制限の適用地域では、例えば現行第一種、第二種低層住宅専用地域のみに今まで適用されたわけでありますけれども、それを全用途地域で適用が可能であると、そういうことも考えておるわけであります。
住宅専用地域におけるこのようなケースには、住民の自己責任と社会的責任に基づいて柔軟な対応ができるようにすべきであると考えますが、建設大臣の答弁を求めます。 また、現在の都市計画法は、農地の保全という観点からも大きな問題があります。他の先進国では、都市計画の中に農地の保全が明確にされておりますが、我が国は残念ながらそうでありません。
どういうことが起こるかといいますと、例えば第一種住宅専用地域に隣接する工場跡地に発電所の建設を予定していた品川白煉瓦、こういうIPPがあるわけですが、九六年の入札のときには通産省の省議アセスを回避するぎりぎりの十四万九千キロワット、これで応札をして、このときは落ちてしまったわけです。
その結果、本来なら高層マンションの建つはずもない第一種低層住宅専用地域に大型マンションが建つようになりました。第一種低層住宅専用地域には高さ十メートル以上の建築物は建てられません。そこに高さ二十メートルのマンションが建つのであります。からくりは地下室にあります。